裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)974

事件名

業務上横領私文書偽造同行使窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年10月3日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2345頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二三五条にいわゆる窃取の意義

裁判要旨

刑法第二三五条にいわゆる窃取とは、支配者の知らない間に他人の財物に対する支配を排除してあたらしい支配を獲得することをいい、その支配獲得は犯人においてこれを得ると、はたまた情を知らない他人をして直接これを得せしめるとを問わない。

全文

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