裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)2

事件名

市議会議員の選挙の効力に関する異議事件

裁判年月日

昭和27年5月29日

裁判所名・部

広島高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号283頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

封筒に在中のままの不在者投票を投票箱に投入した後開票前に選挙長が開函して封筒から投票を取り出しこれを投函した場合と選挙の効力

裁判要旨

投票所を閉鎖した後開票時刻前に選挙長が選挙管理委員会職員六、七名立会の下にこれを開函して、投票管理者が誤つて封筒に在中のまま投函した不在者投票を取り出し、選挙長の監視の下に職員をしてこれを開披させ、約二〇分後に改めて投票を投函したのは投票管理規定に違反したものというべきであるが、その間に投票の増減、改ざん等選挙の公正を害する事実の認められない場合は、右違法をもつてただちに当該選挙を無効とすることはできない。

全文

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