裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)3

事件名

村会議員選挙当選取消裁決の取消請求事件

裁判年月日

昭和27年5月27日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号162頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

文盲の選挙人は選挙人の現在する場所における代筆による不在者投票の方法で投票できるか

裁判要旨

選挙人の現在する場所における代筆による不在者投票を許される者は、公職選挙法施行令第五八条第二項の規定により同条第一項の場合において身体の故障によつて自ら候補者の氏名を記載することができない選挙人に限られ、これに文盲の選挙人を含まないことは、公職選挙決第四八条と同法第四九条の規定を比照し、右施行令弟五八条第一項第二項の規定の趣旨、文理に徴して明白である。

全文

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