裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)157

事件名

売いん等取締条例違反被告事件

裁判年月日

昭和27年5月19日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻7号1060頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

広島県売いん等取締条例第三条第四条第一号の意義

裁判要旨

広島県売いん等取締条例(昭和二五年第四八号)第三条、第四条第一号の規定は、勧誘または客引する一切の行為を禁止したと解すべきではなくて、通行人その他の者の進路に立ちふさがつたり、またはその身辺につきまとうたりなどして、通行人その他の者の交通の妨げとなつたり、またはこれらの者に迷惑を感ぜしめ、或はまた困惑せしめるような仕方とか、その他善良の風俗を害するような振舞によつて勧誘しまたは客引することを禁止するにあるというべきである。

全文

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