裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)459

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年2月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号267頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

たばこ専売法第七五条第二項後段の法意

裁判要旨

たばこ専売法第七五条第二項後段に、他にその物件の所有者があつて没収することのできないときというのは、その犯則物件について同法の許容する合法的な所有者があつてその所有権を無視して没収することができないような場合を指すものであつて、同物件が同法違反の他の所有者に属する場合の如きを包含する趣旨ではない。

全文

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