裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)436

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年2月19日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第一の乙部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号258頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 被告人以外の者が所在不明であるとしてその供述録取書を証拠として取調の請求をする場合の要件 二、 当事者間に右所在不明の点につき争のない場合の効果

裁判要旨

一、 被告人以外の者の所在が不明で公判期日においてその者の供述を得ることが出来ないことを理由としてその供述録取書を証拠として取調の請求をするにあたつては、原則として少くもその供述者の所在が不明であるとすることを相当とするこ客観的に認めるに足りる資料を提出しなければならぬ。 二、 当事者間に右所在不明の点につき争がない場合には、右供述録取書は、その他の要件を具備するかぎり、直ちに証拠とすることができる。

全文

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