裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)760

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和26年12月24日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号2130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金業等の取締に関する法律附則第三項の意義

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律附則第三項の「前項に規定する者」とは、単にこの法律施行の際現に貸金業を行つている者をいうのではなく、その者のうち附則第二項の届出をした者を指すと解すべきである。

全文

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