裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)421

事件名

恐喝暴行被告事件

裁判年月日

昭和26年12月12日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号2088頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法律に定める証人尋問の順序に従わぬ違法の治癒

裁判要旨

弁護人が取調を請求した証人を交互尋問の方法として取り調べるにあたり、先ず検察官に同証人を尋問するよう促し、その尋問終了後弁護人に対し反対尋問を促すことは、訴訟手続が法令に違反するものであるけれども、右のごとき尋問方法が行われた際、弁護人よりこれに対し異議を述べた形跡はなく、かえつて反対尋問することもないと答えている等の点から考えると、右証人尋問手続の違法は、責問権の放棄により治癒せられ、その違法を主張することは許されない。

全文

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