裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)606
- 事件名
行進及び集団示威運動に関する徳山市公安条例違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年12月4日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第四部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻14号2005頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 徳山市条例第六〇号(行進及び集団示威運動に関する条例)は憲法に違反するか 二、 右条例が罰則を規定したのは憲法違反か 三、 徳山市条例は徳山市民に対してのみ適用されるか
- 裁判要旨
一、 徳山市条例第六〇号の規定は、憲法第二一条、第二八条に反するものでない。 二、 徳山市条例第六〇号が罰則を規定したのは、何ら憲法に反するものでない。 三、 徳山市条例第六〇号は、徳山市内で行われたすべての者の所為に対して適用される。
- 全文