裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)606

事件名

行進及び集団示威運動に関する徳山市公安条例違反被告事件

裁判年月日

昭和26年12月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号2005頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 徳山市条例第六〇号(行進及び集団示威運動に関する条例)は憲法に違反するか 二、 右条例が罰則を規定したのは憲法違反か 三、 徳山市条例は徳山市民に対してのみ適用されるか

裁判要旨

一、 徳山市条例第六〇号の規定は、憲法第二一条、第二八条に反するものでない。 二、 徳山市条例第六〇号が罰則を規定したのは、何ら憲法に反するものでない。 三、 徳山市条例第六〇号は、徳山市内で行われたすべての者の所為に対して適用される。

全文

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