裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)35

事件名

恐喝横領被告事件

裁判年月日

昭和26年11月29日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1989頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第五九條を誤つて適用した違法の判決に及ぼす影響

裁判要旨

累犯に該当する前科が一回しかないのに二回以上あるものとして刑法第五九條を適用した違法は、刑法第五七條によるも同法第五九條によるもその加重せられる刑期が同一であるという理由で判決に影響を及ぼさないものということはできず、被告人の性格、危険性、刑罰適応能力等を斟酌して具体的に量定宣告せられるべき刑について影響がないとすることはできないから、明らかに判決に影響を及ぼす場合に該当する。

全文

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