裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)334
- 事件名
傷害及び贓物寄蔵被告事件
- 裁判年月日
昭和26年11月5日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第一部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻13号1883頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
弁護人の記名押印ある弁護届の効力
- 裁判要旨
第一審に提出された弁護届(公訴提起後のもの)に、弁護人の署名押印がなく記名押印があることをもつて、第一審の審理が無効であるとはいえない。
- 全文
昭和26(う)334
傷害及び贓物寄蔵被告事件
昭和26年11月5日
広島高等裁判所 第一部
棄却
第4巻13号1883頁
弁護人の記名押印ある弁護届の効力
第一審に提出された弁護届(公訴提起後のもの)に、弁護人の署名押印がなく記名押印があることをもつて、第一審の審理が無効であるとはいえない。