裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)334

事件名

傷害及び贓物寄蔵被告事件

裁判年月日

昭和26年11月5日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1883頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護人の記名押印ある弁護届の効力

裁判要旨

第一審に提出された弁護届(公訴提起後のもの)に、弁護人の署名押印がなく記名押印があることをもつて、第一審の審理が無効であるとはいえない。

全文

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