裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)381

事件名

賍物牙保強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和26年8月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号1020頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強盗傷人を傷害及び強盗の併合罪として認定する場合における訴因及び罰条を変更することの要否

裁判要旨

刑法第二四〇条前段の強盗傷人の一罪として起訴せられたものを傷害及び強盗の併合罪として認定する場合において、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がないときは、必ずしも訴因及び罰条を変更する必要はない。

全文

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