裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)177
- 事件名
窃盗並びに外国人登録令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年8月30日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第四部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻8号1013頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
外国人登録令附則第二項違反の罪と公訴時効の起算点
- 裁判要旨
外国人登録令附則第二項違反の罪は、所定の登録申請の期日経過と同時に成立完成する即時犯であつて、この犯罪に対する公訴の時効は、右期間経過の日から進行するものと解すべきである。
- 全文