裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)177

事件名

窃盗並びに外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年8月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号1013頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録令附則第二項違反の罪と公訴時効の起算点

裁判要旨

外国人登録令附則第二項違反の罪は、所定の登録申請の期日経過と同時に成立完成する即時犯であつて、この犯罪に対する公訴の時効は、右期間経過の日から進行するものと解すべきである。

全文

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