裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)600

事件名

詐欺(予備的訴因賭博)被告事件

裁判年月日

昭和26年8月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1355頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐欺賭博と認定した場合の事実の同一性

裁判要旨

起訴状記載の訴因である訴因詐欺賭博を予備的に訴因を追加して単純賭博とした場合において、その犯行の日時、場所が同一で、唯その犯罪の方法が、前者は俗に「モミ」と称する詐欺賭博の方法で騙取したというに封し、後者は俗に「モミ」と称する賭銭博奕をしたというに止まり、且つ、これに使用した器具、賭銭も又相手方もすべて同一であるときには、犯罪事実の同一性を失わないから、これを単純賭博と認定した原審は、審判の請求を受けない事実につき判決したことにはならない。

全文

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