裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(上告)145

事件名

臨時物資需給調整法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号357頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

衣料品配給規則第三条第一項にいわゆる衣料品販売業の意義

裁判要旨

衣料品配給規則第三条第一項にいわゆる衣料品の販売の業とは、利益を得る目的で継続反覆して衣料品の販売をなすことを指称するものであるが、その者が他に主たる営業を有していても、又たとえ販売の行為が一回であつても、継続反覆の意思が認められる限り、販売の業と認めるに妨げない。

全文

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