裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)551

事件名

強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和25年12月18日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号649頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

事後強盗における暴行の動機につき起訴状と異る認定をする場合と訴因の変更の要否

裁判要旨

窃盗犯人が財物を得て逮捕を免れるため暴行をなした旨の起訴に対し裁判所が窃盗犯人財物を得て罪跡を湮滅するため暴行をした旨の事実を認定するには訴因の変更を要しない。

全文

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