裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(う)560

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年10月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号508頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

巡査と同席した一私人が自白を勧告した場合における自白の任意性

裁判要旨

駐在所で初めて巡査から取調べを受けた被疑者が、当初否認した被疑事実をその後一私人が同席して自白を勧める等の言動に出た後自白するに至つた場合は、その自白は任意になされたものでない疑がある。

全文

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