裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(う)790

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年7月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号275頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

伝聞部分の記載ある尋問調書をその部分の排除決定をしないで証拠に援用した違法が判決に影響を及ぼさない事例

裁判要旨

伝聞部分の記載ある尋問調書を、伝聞部分の排除決定をしないで証拠に援用したのは、違法であるが、その部分を除くその余の記載及びその他の証拠を綜合して判示事実を認定することができるときは、右違法は、判決に影響を及ぼさない。

全文

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