裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和24(新)84
- 事件名
強盗傷人被告事件
- 裁判年月日
昭和24年9月9日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第一部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻3号353頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
全治に十日を要した傷害を二週間を要した傷害と認定した場合と破棄事由
- 裁判要旨
被害者が全治に十日を要した傷害を蒙つたのに二週間を要した傷書を蒙つたと認定した原判決は違法であるが右の違法は判決に影響を及ぼすベき違法とはいえない。
- 全文
昭和24(新)84
強盗傷人被告事件
昭和24年9月9日
広島高等裁判所 第一部
棄却
第2巻3号353頁
全治に十日を要した傷害を二週間を要した傷害と認定した場合と破棄事由
被害者が全治に十日を要した傷害を蒙つたのに二週間を要した傷書を蒙つたと認定した原判決は違法であるが右の違法は判決に影響を及ぼすベき違法とはいえない。