裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ツ)10

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和23年12月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号192頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃貸家屋の解約申入と借家法第一條の二にいわゆる「正當の事由」

裁判要旨

借家法第一條の二にいわゆる解約につき正當の事由ある場合とは、家屋の賃貸人が主観的にその明渡を要求する必要があると考えただけでは充分でなく、賃貸人賃借人雙方の立場を考え、雙方が家屋を必要とする程度、解約によつて生ずる雙方の利害得失等を比較考慮し、更に進んで公益上その他諸般の事情を斟酌して衡平に判断した公益的社會的見地から客觀的に解約につき正當性が認められる場合でなくてはならない。

全文

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