裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(上告)21

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和23年5月31日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号166頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共同正犯と全員犯罪の實行行爲に加擔することの要否 二、 共同正犯と意思の連絡 三、 共謀による犯行と實行に與らない者の責任

裁判要旨

一、 共同正犯たるには、必ずしも全員が犯罪の實行行爲に加擔する必要はなく、全員間に犯罪に對する共同加功の意思の成立即ち犯意の連絡があればよい。 二、 共同加功の意思の成立には、あらかじめ全員直接に謀議した事實も又各員共同實行の意思を有することも必要ではなく、數人の者相互間に共同犯行の認識があつて、互に他の一方の行爲を利用し全員協力して犯罪事實を實現せしめた事實があればよい。 三、 數人相互間に犯意の連絡があつて、その一部の者が犯罪實行の衝に當つた場合は、その全員が共同一體となつて犯罪を實行したことに歸着し、自ら直接實行の衝に當らない者も、その犯罪全體について共同正犯としてその責を負わなければならない。

全文

全文

ページ上部に戻る