裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)397

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和55年10月8日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻4号341頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

経営が破綻に瀕した子会社に対する融資の継続と親会社取締役の忠実義務

裁判要旨

経営が破綻に瀕した子会社に対し親会社の取締役が融資を継続した場合において、たとえ子会社の再建が失敗に終り、資金の回収が不能に帰したとしても、右取締役の行為が親会社の利益を計るために出たものであり、かつ融資の継続か打切りかを決断するに当り、企業人としての合理的選択を外れたものでない限り、当該取締役の親会社に対する忠実義務違反は成立しない。

全文

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