裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(う)729

事件名

業務上過失致死傷、船舶職員法違反、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令違反被告事件

裁判年月日

昭和55年5月26日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻2号193頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

磯釣客を岩場に上陸させて引き上げる場合における瀬渡し業者の注意義務を認めた事例

裁判要旨

瀬渡し業者は、やがて日没と満潮を迎え風波が高くなるおそれのある時期に、翌朝日出後まで滞在予定の磯釣客を、満潮時や波の高いときには孤立し、かつ、夜間においては安全な隣接岩場へ渡る時期を逸するおそれのある岩場に上陸させて引き上げる場合には、同人に対し、その岩場の危険性を認識させたうえ、最初の満潮が到来する前の明るいうちに安全な隣接岩場へ渡るよう注意を与える業務上の注意義務がある。

全文

全文

ページ上部に戻る