昭和50(ネ)650
遺産分割後の価額請求事件
昭和54年12月3日
福岡高等裁判所 第二民事部
第32巻3号250頁
一 遺産分割後の価額賠償請求訴訟における価額算定の基準時 二 右訴訟における遺産の価額算定と被相続人の負担していた金銭債務の控除
一 相続開始後の被認知者が遺産分割をした他の相続人に対し、民法九一〇条の価額の支払いを請求する訴訟における遺産の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。 二 右訴訟における遺産の価額算定については、被相続人の有していた積極財産だけを対象とすべきであつて、被相続人の負担していた金銭債務を右積極財産の算定額から控除すべきではない。
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