裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)650

事件名

遺産分割後の価額請求事件

裁判年月日

昭和54年12月3日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻3号250頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 遺産分割後の価額賠償請求訴訟における価額算定の基準時 二 右訴訟における遺産の価額算定と被相続人の負担していた金銭債務の控除

裁判要旨

一 相続開始後の被認知者が遺産分割をした他の相続人に対し、民法九一〇条の価額の支払いを請求する訴訟における遺産の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。 二 右訴訟における遺産の価額算定については、被相続人の有していた積極財産だけを対象とすべきであつて、被相続人の負担していた金銭債務を右積極財産の算定額から控除すべきではない。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る