裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和52(ネ)266
- 事件名
破産債権確定請求事件
- 裁判年月日
昭和54年11月1日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第32巻3号235頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
破産債権者の届出債権につき異議があつた場合と民法一五二条
- 裁判要旨
破産債権者の届出債権につき債権調査期日に破産管財人及び他の債権者から異議があつた場合は、民法一五二条により時効中断の効カを失う。
- 全文
昭和52(ネ)266
破産債権確定請求事件
昭和54年11月1日
福岡高等裁判所 第三民事部
第32巻3号235頁
破産債権者の届出債権につき異議があつた場合と民法一五二条
破産債権者の届出債権につき債権調査期日に破産管財人及び他の債権者から異議があつた場合は、民法一五二条により時効中断の効カを失う。