裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)393

事件名

売春防止法違反被告事件

裁判年月日

昭和53年12月7日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号350頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

トルコ風呂の経営者に売春防止法一二条違反の罪の成立を認めた事例

裁判要旨

トルコ風呂の経営者が、トルコ嬢に固定給を支給せず、入浴の世話及びマツサージなどその本来の職務に従事して揚げる料金収入だけでは最低生活費をも充たし得ない仕組みのもとに、実質的に売春料の最高額を決定し、トルコ嬢が浴場個室内で売春をして客から売春料を受料することを常態としたうえ、暗にこれを奨励し、その売春に使用した避妊具の管理に関して指導するなどしていた場合には、売春防止法一二条にいう人に「売春させる」ことを業としたものと解すべきである。

全文

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