裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)312

事件名

暴行、傷害被告事件

裁判年月日

昭和51年5月26日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻2号284頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 学習塾の教師は塾生に対し懲戒権を行使することができるか 二、 正当な懲戒権の行使にあたらないとされた事例

裁判要旨

一、 学習塾の教師が塾生の親権者から包括的に教育上必要にして妥当な懲戒の委託をうけたときは、教育目的上必要にして不可欠のものであつて、その手段、程度が健全な常識に照らし、社会的に相当な範囲をこえない場合に限り、塾生に対し懲戒権を行使することができると解するのが相当である。 二、 判示のような事実関係の下においては学習塾の教師である被告人が、塾生に加えた暴行、傷害の所為は、正当な懲戒行為といえない。

全文

全文

ページ上部に戻る