昭和48(う)384
預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反等被告事件
昭和49年6月26日
福岡高等裁判所 第三刑事部
第27巻3号277頁
預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項にいう「金融機関に預金等をすることについて媒介をする者」にあたるとされた事例
信用組合から融資を受ける者が、みずから融資を申込むとともに、その引き当てとなる預金のあつ旋を約し、かつ、他人に依頼してその合意のもとに同人のあつ旋で、預金者に裏金利を支払うことにして、同組合に預金させ、同組合をして預金債権を担保に供しないで自己に対し融資をさせた場合、右は、預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項にいう「特定の第三者」ではなく、同項にいう「媒介をする者」にあたる。
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