裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)421

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件

裁判年月日

昭和48年1月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号17頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働組合の行なつた争議行為の対象とされた業務に第三者の行なう業務が一部包含されていてもなお全体として正当な争議行為と認められた事例

裁判要旨

労働組合が、進水式を対象として、判示のごとき争議行為を行なつた場合、進水式における使用者と船主の各分担する業務が有機的に不可分に結合し、かつ、船主の行なう業務の占める割合が、使用者のそれに比して僅少であるときは、たとえ、船主の行なう業務が阻害されるに至つても、右争議行為は全体として違法性を帯びるものではない。

全文

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