裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)296

事件名

有価証券偽造記入被告事件

裁判年月日

昭和47年12月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻6号975頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式会社の代表取締役が前代表取締役の署名を冒用して株券を作成する行為と有価証券偽造罪の成否

裁判要旨

株式会社の代表取締役が、自己の代表名義を用いず、前代表取締役の署名を冒用して株券を作成することは、会社代表権を行使したものと認め得べき余地のない行為であって、無権限の者がほしいままに会社の作成名義を用いて株券を作成するのと選ぶところがなく、刑法一六二条一項に定める有価証券の偽造に当る。

全文

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