裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)667

事件名

器物破損、不動産侵奪被告事件

裁判年月日

昭和45年2月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号156頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物賃借権者につき占有による自救行為を認めた一事例

裁判要旨

建物賃借人が賃貸人たる所有者からその建物に対する占有を侵奪された場合において、侵奪者の占有が判示のように未だ安定確立していないときには、賃借人が従来の占有を根拠に被侵奪後四日目に判示のような手段方法でこれを奪回したものであれば、占有による自救行為として違法性がないものと解すべきである。

全文

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