裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(く)15

事件名

暴力行為処罰に関する法律違反被告事件に関する勾留取消決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和42年3月24日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号114頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一罪一勾留の原則と常習犯

裁判要旨

一、 常習の一罪一部(甲)につき保釈中の者が更に常習一罪の一部(乙)を犯した場合、右乙の罪につき勾留しても、一罪一勾留の原則に反しない。 二、 右常習一罪の一部(乙)につき訴因変更(ないし追加)の請求がされた場合、これを公訴の提起に準ずるものと解し、右乙の罪につきなされた勾留状の効力は失われない。

全文

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