裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)817

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年1月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

軍票不寄託の意思が当初から明瞭な場合と昭和二七年政令第一二七号第四条第二項の寄託義務に違反する罪の成否

裁判要旨

昭和二七年政令第一二七号第四条第二項の軍票寄託義務に違反する罪は、単にその収受した軍票を当初から所定の手続に従つて寄託する意思がないことが明瞭であるのみでは足りず、その寄託手続がなし得られる程度の時間的余裕が存したにも拘らず、これを寄託しなかつた場合にはじめて成立するものと解すべきである。

全文

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