裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ラ)27

事件名

競売手続開始決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和41年8月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号393頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当権に基づく不動産競売申立が権利の濫用であるとされた事例

裁判要旨

抵当権者が自己の債権の回収を図るために抵当権の存在を黙秘したまま抵当不動産の所有者を代理して第三者との間に右不動産の売買契約を締結しながら、正当の理由がないのに該不動産に対し突如抵当権に基づく競売申立をすることは、買主の期待を著しく裏切るものであつて許されないものと解するのが相当である。

全文

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