裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)136

事件名

所得税課税金額に対する更正決定取消等請求事件

裁判年月日

昭和41年7月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号364頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

資産の売買における代金が二年以上にわたり分割弁済される場合の譲渡所得の帰属年度

裁判要旨

所得税法(昭和二二年法律第二七号)第一〇条第一項の規定における「収入すべき金額」とは、当該年度中に現実に収入し、または履行期が到来したか否かにかかわらず、当該年度中に収入する権利の確定した金額と解すべきであり、代金は契約成立時以降二年以上にわたり分割弁済する旨約定された資産の売買において、売買代金債権か契約時に確定的に成立したものであるときは、右売買による譲渡所得は、売買代金全額につき契約時の属する年度に帰属する。

全文

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