裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)697

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年2月2日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻1号20頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第三六条第三項の「進行を妨げてはならない」場合にあたる事例

裁判要旨

判示のように優先道路を客観的に危険と感じられる至近距離において進行しつつある相手車両のあることを認識しながら、その進路前方を通過することは故意にその進路を妨害したものというべきである。

全文

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