裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ケ)2

事件名

市議会議員当選の効力に関する裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和39年11月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻7号592頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効投票とされた一事例

裁判要旨

市議会議員選挙の候補者中「古賀武一」及び「古賀文三」なる者がある場合、「古賀文一」、「文一」、「古賀文一」なる投票の効力を判定するには、必ずしも字形の類似性にのみ重点をおくべきでなく、音感の類似性をも考慮するを要し、結局右各投票は前記両候補者のいずれを記載したかを確認し難いものとして無効投票と解するを相当とする。

全文

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