裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)95

事件名

公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和39年5月4日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻4号329頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

撮影者不明の写真に証拠能力を付与し得る場合の要件

裁判要旨

通常の場合写真を証拠とするには撮影者を公判期日に証人として尋問し、その真正に撮影されたものであることを供述したときに、これが証拠能力を付与されるものと解されるが、撮影者不明の場合、若しくは撮影者を公判期日に尋問することのできない特別の事情ある場合においても、他の証拠により、その写真が何時、何処で、如何なる情景を撮影したものであるかが証明されたときは、なおこれを証拠とすることができるものと解するのが相当である。

全文

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