裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)712

事件名

定期預金等請求事件

裁判年月日

昭和38年11月13日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号684頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 旧国税徴収法第二三条ノ一による国の代位と第三債務者の相殺 二、 差押え当時弁済期未到来の反対債権と被差押え受働債椎との相殺

裁判要旨

一、 旧国税徴収法第二三条ノ一の規定に従い国が債務者(滞納者)の第三債務者に対する債権を差押えた場合、第三債務者が相殺をなすには、差押えをなした代位権者である国に対してなすべきで、債務者に対してなす相殺の意思表示は無効である。 二、 右の差押え当時反対債権及び受働債権とも弁済期に達していないが、差押えられた受働債権よりも反対債権の弁済期が早く到来する場合は第三債務者は反対債権による相殺をもつて対抗しうるものと解するのが相当である。

全文

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添付文書1

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