裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)152

事件名

商品取引所法違反業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和38年2月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号40頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 特定の商品仲買人の出張所名義で売買取引の委託の媒介取次をした者について商品取引所法第四九条違反でなく第九三条違反とした事例 二、 商品仲買人が委託者から委託証拠金の充用として預託を受け占有する株券と商品取引所法第九二条の関係

裁判要旨

一、 特定の商品仲買人甲から正式に開設されたものでない者が、所定の登録をすることなく右甲の出張所名義で顧客から取引の委託を受け、これを甲を通じて取引所に上場することなくして、商品取引の委託の媒介、取次を業として行う場合には、仮りに甲において該事実を察知していたとしても、正規の商品仲買人でない者が商品仲買人の業務を行つたものとして商品取引所法第九三条に違反するものというべきである。 二、 商品仲買人が顧客から預託を受けた委託証拠金充用証券は、商品取引所法第九二条の委託を受けて占有する物のうちに包含されるものと解するを相当とする。

全文

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