裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)761

事件名

業務上過失致死同傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年12月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻8号660頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二一一条の業務と認むべき一事例

裁判要旨

従来一定の広場で有資格者の指導を受けて自動車運転の練習に従事していた者が、初めて公道上で指導者なく集金のため自助車を運転した場合であつても、刑法第二一条のいわゆる業務と認むべきである。

全文

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