裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)249

事件名

株金引渡請求事件

裁判年月日

昭和36年6月13日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号290頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 銀行の支店長代理兼支店出張員詰所主任と払込金保管証明の権限 二、 増資株式払込金の保管証明をなした銀行の債務と消滅時効

裁判要旨

一、 銀行の支店長代理兼支店出張員詰所主任は商法第一八九条の規定する払込金の保管証明をなす権限を有しない。 二、 昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法第三七〇条第一八九条の規定により増資新株式払込金の保管に関し証明をなした銀行の債務は株式会社が資本増加の登記をなした日から五年の商事時効により消滅する。

全文

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