裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)146

事件名

配当異議請求事件

裁判年月日

昭和36年1月27日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号21頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

金銭債権に対する強制執行において第三債務者が債務全額を供託した場合とその後の配当要求

裁判要旨

第三債務者が民訴第六二一条第一項により債務全額を供託してその旨の事情届が提出されたときは同法第六二〇条第一項に規定する差押債権者から差押債権を取立てた旨の届出があつたのと同じでその後の配当要求は許されない。

全文

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添付文書1

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