昭和35(ネ)146
配当異議請求事件
昭和36年1月27日
福岡高等裁判所 第一民事部
第14巻1号21頁
金銭債権に対する強制執行において第三債務者が債務全額を供託した場合とその後の配当要求
第三債務者が民訴第六二一条第一項により債務全額を供託してその旨の事情届が提出されたときは同法第六二〇条第一項に規定する差押債権者から差押債権を取立てた旨の届出があつたのと同じでその後の配当要求は許されない。
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