裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)799

事件名

食品衛生法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年10月12日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻7号576頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

食品衛生法弟七条および昭和二六年厚生省令第五二号(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)にいう「保存」の意義

裁判要旨

市乳に関しては、知事の承認を受けた場合のほか、製造基準に従つた加熱殺菌直後に摂氏十度以下に冷却措置を完了し、該温度以上に上昇しないようにして消費者もしくはこれに準ずる者に引渡されるまでの間、保存せらるべきであると解するのが相当である。

全文

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