昭和34(う)1478
銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件
昭和35年2月25日
福岡高等裁判所 第二刑事部
第13巻1号121頁
銃砲刀剣類等所持取締法にいわゆる「あいくちに類似する刃物」にあたらないとされた一事例
刃渡約一八五センチメートルの刺身庖丁を、新聞紙約四分の一位の大きさのものを折り重ね、のりづけしてこしらえた紙製のさやに納めて携帯したとしても、右刺身庖丁が、何ら加工されていない通常の刺身庖丁であり、かつ右新聞紙製の紙さやが、一時の間に合わせのものであつて、あたかも刃に紙を巻いたと同様のものと認められるかぎり、右の刃物は、いまだ銃砲刀剣類等所持取締法にいわゆる「あいくちに類似する刃物」にはあたらないものと解するのが相当である。
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添付文書1