裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1478

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和35年2月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号121頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀剣類等所持取締法にいわゆる「あいくちに類似する刃物」にあたらないとされた一事例

裁判要旨

刃渡約一八五センチメートルの刺身庖丁を、新聞紙約四分の一位の大きさのものを折り重ね、のりづけしてこしらえた紙製のさやに納めて携帯したとしても、右刺身庖丁が、何ら加工されていない通常の刺身庖丁であり、かつ右新聞紙製の紙さやが、一時の間に合わせのものであつて、あたかも刃に紙を巻いたと同様のものと認められるかぎり、右の刃物は、いまだ銃砲刀剣類等所持取締法にいわゆる「あいくちに類似する刃物」にはあたらないものと解するのが相当である。

全文

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添付文書1

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