裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和32(ネ)317
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和35年2月25日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第一民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻2号151頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
権限を有しない被用者が架空の支払承認書および検収書を作成交付した行為につき事業の執行についてなされたものとして会社の賠償責任を認めた事例
- 裁判要旨
検収書および支払承認書の作成交付は本来会社出張所の金銭出納係の担当業務ではないが、同出張所においては従来担当者不在のときは、他の係がその業務を相互に代行し、出張所長不在のときは出納係がその事務を代行統轄し、かつ会社の印章も出納係が保管していた場合に出納係が会社の印章を使用して会社名義の検収書および支払承認書を作成し、これを他人に交付した行為は、会社の業務の執行につきなされたものと解するのが相当である。
- 全文