裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ラ)11

事件名

戸籍訂正許可申立事件についての審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和34年9月8日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻7号314頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

戸籍法第一一三条による戸籍訂正の一事例

裁判要旨

五四才を超えて生児を分娩することは、産科学的常識にも一般常識にも反するので、このような戸籍の記載は、その記載自体により錯誤であることが明らかであるから、他の資料により真実の父母が確認できれば、戸籍法第一一三条により真実に合致するように戸籍訂正の許可をすることができる。 ○主文 原審判を取り消す。 宮崎県東臼杵郡a村大字bc番地筆頭者A1の戸籍中、 亡D1の父母欄に父亡B1・母亡C1とあるを、父A1・母C2と、続柄欄に五男とあるを長男と、額書欄に弟とあるを長男と、身分事項欄に出生届出人の資格父とあるを同居者と訂正し、G1・H1・I1・亡J1の父母との続柄欄の出生順位および額書欄を二男・三男・四男・五男と夫々繰り下げて訂正すること、を許可する。

全文

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