裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)368

事件名

法人所得額変更等請求事件

裁判年月日

昭和34年6月10日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻6号245頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人税関係において、いわゆる使用人としての職務を有する役員と専務取締役

裁判要旨

代表取締役たる社長と、これを補佐する一人の常務取締役または専務取締役に日常業務の執行を担当させることにしている株式会社において、使用人としての職務を有する取締役が専務取締役に就任したときは、右取締役は業務執行にあたつていると推定すベきであつて、使用人としての職務を有する役員とは認められない。

全文

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