裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1129

事件名

虚偽公文書作成同行使幇助詐欺幇助被告事件

裁判年月日

昭和34年5月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻5号543頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農林漁業金融公庫法による貸付金につき消費貸借契約の成立する時期 二、 農林漁業金融公庫法により受託金融機関の所定口座に振り込まれた預金の欺罔行為による払出と詐欺罪の成立

裁判要旨

一、 借入申込者の農林漁業資金借用証書が農林漁業金融公庫に差し入れられて、公庫貸付交付金が受託金融機関の借入申込者に対する貸付受入金口座に振り込まれた時、貸付金につき右公庫と借入申込者との間に消費貸借契約が成立するとともに、該金員は借入申込者の受託金融機関に対する預金となるものである。 二、 農林漁業金融公庫法によつて借り受けた工事資金が受託金融機関に預金され、同機関において工事進捗状況に即応して必要と認める限度の金額の払出が許されている場合、同機関の係員に対し工事進捗状況、支出金額につき不実の記載をした書類を真正なもののように装うて提出し、係員を欺罔して預金の払出を受けたときは詐欺罪が成立する。

全文

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