裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)895

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和34年5月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻5号506頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 発破係員の埋没未発爆薬の探索についての注意義務 二、 補助者の爆薬の危険性についての知識と発破係員の注意義務

裁判要旨

一、 炭坑内において埋没未発爆薬を爆破処理する発破係員が、採炭夫を補助者として、埋没した発破母線・雷管の脚線の探索にあたらせるに際しては、みずから現場に臨み、直接に指揮監督して、適切な指示・注意を具体的に与え、ことに、ツルハシ等を使用させないようにすべき業務上の注意義務がある。 二、 右の場合、補助者としての採炭夫が、爆薬の危険性を熟知していたとしても、この者においてツルハシ等を使用することを発破係員が予測できたかぎり、右の注意義務に影響を来たさない。

全文

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